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投資2026年7月1日

ベトナムの投資優遇2026:業種、地域、優遇水準

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ベトナムの投資優遇2026:業種、地域、優遇水準

多くの投資家は、税務当局が確定申告を審査し、条件を証明する資料が不十分であるとして適用を否認して初めて、自社が税制優遇の対象外であったことを知ります。ベトナムにおける投資優遇は、企業が自ら判断し、自ら申告し、自ら責任を負うという原則で運用されており、通常の優遇項目ごとに事前の「申請・承認」という仕組みはありません。本稿では、優遇の形式、業種・地域による条件、および税制優遇と関連者間取引を組み合わせる際のリスクを体系的に整理します。

投資優遇の形式

投資法令および税法令は、主に4つの優遇グループを定めています。

  • 法人税 — 一定期間またはプロジェクトの全期間について通常税率より低い優遇税率を適用し、課税所得が発生した時点から一定期間の免税・減税を伴います。
  • 土地賃貸料・土地使用料 — プロジェクトの業種・地域に応じ、当初の一定年数について免除または減額されます。
  • 輸入関税 — 固定資産を構成する物品、および国内で製造できない原材料・資材・部品について、一定期間輸入関税が免除されます。
  • その他の優遇 — 加速減価償却、研究開発(R&D)活動に係る法人税計算上の損金算入費用の割増。

具体的な優遇水準(税率、免税・減税年数)は、プロジェクトが業種・地域のいずれか一方、または両方の優遇対象に該当するかによって異なり、資本規模や特別基準によっても変わり得ます。2025年課税期間より、優遇水準は法人税法第67/2025/QH15号(2025年10月1日施行)およびその施行を定める政令320/2025/ND-CP号に従い調整されています。特に、2025年10月1日以降にライセンスが発給されるプロジェクトについては、工業団地は地域条件による優遇の対象外となった点に留意が必要です。具体的な数値は、適用時点で有効な税法令と照合する必要があります。

優遇対象分野

特別優遇分野および投資優遇分野のリストは、現在、政令96/2026/ND-CP号(附属書II — 政令31/2021/ND-CP号に代わるもの)により公布されており、通常次の分野を含みます。

  • ハイテク、情報技術、デジタル技術製品。
  • サポーティングインダストリー、新素材、再生可能エネルギー。
  • ハイテク応用農業、農産物・水産物加工。
  • 教育、高品質職業訓練、医療、医薬品。
  • イノベーション、研究開発(R&D)。
  • 環境保護、廃棄物処理、リサイクル。

このリストは、各時期の投資誘致の方針に沿って見直されるため、投資家は書類を作成する前に、対象分野が現行リストに引き続き含まれていることを確認する必要があります。

優遇対象地域

業種に加え、プロジェクトの実施地域も優遇享受の根拠となります。

  • 社会経済条件が困難または特に困難な地域(投資法の詳細規定文書に付属するリストによる)。
  • 工業団地、輸出加工区、ハイテクパーク、経済区 — ただし、中央直轄市または省に属する一部の一級都市内の工業団地は、困難地域の基準による優遇の対象とならない場合があります。

1つのプロジェクトが両方の基準を満たすこともありますが、その場合は最も有利な優遇水準が適用され、2つの水準を同時に合算することはできません。

優遇享受の条件と手続

IRC発給手続とは異なり、投資優遇の大部分 — 特に法人税優遇 — は、企業が自ら条件を判断し、確定申告時に自ら申告する仕組みで適用され、事前の承認申請は不要です。ただし、大規模プロジェクトに対する特別優遇で、権限当局が個別に決定するものを除きます。

優遇を安全に享受するため、企業は次の点に留意する必要があります。

  • 優遇の適用を希望する場合、優遇対象の業種・地域をIRC申請書類の段階で記載し、後日の照合根拠とすること。
  • 優遇享受期間を通じて、開始時点だけでなく、条件充足を証明する書類・証憑一式を保管すること。
  • 時間の経過とともに変動し得る条件(優遇対象事業からの売上比率、国産化率)を継続的に把握し、各確定申告期において条件を引き続き満たしていることを確認すること。

優遇の適用を誤ると、税務当局による査察・調査の際に、追徴課税、延滞税の計算、行政処分を受けるリスクがあります。

優遇と関連者間取引義務を組み合わせる際の留意点

法人税優遇を享受するFDI企業は、通常、海外の親会社や関連者との取引(原材料の購入、ロイヤルティの支払、管理費の支払、グループ内資金の借入等)を有しています。これらの取引は、低税率の適用を受ける法人へ利益を「押し込む」、または通常税率が適用される法人から利益を移転させているのではないかとの疑いを招くリスクがあるため、税務当局が特に注視するグループです。

政令132/2020/ND-CP号によれば、関連者間取引を有するFDI企業は、次の義務を負います。

  • 年次の法人税確定申告書類の作成時に、規定の附属書様式に従い関連者間取引の情報を申告すること。
  • 取引価格が独立企業間価格の原則に適合することを証明するため、移転価格文書(基準に応じてローカルファイル、マスターファイル、国別報告書(CbCR))を作成・保管すること。

免税・減税を受けている企業が、関連者間取引に異常な変動(費用の急増、同業他社と比較して異常に低い利益率等)を示す場合、移転価格調査の対象となりやすくなります。税制優遇のメリットを計画する際には、享受する優遇の価値を上回るリスクを避けるため、関連者間取引の価格政策も併せて見直すことが望まれます。

よくある質問

新設のFDI企業は自動的に投資優遇を受けられるのでしょうか。自動的には受けられません。企業は、プロジェクトが優遇の条件を満たしているかを自ら判断し、確定申告時に自ら申告し、その正確性について自ら責任を負います。

1つのプロジェクトが業種と地域の両方の優遇を合算して受けることはできるのでしょうか。できません。複数の基準を満たす場合、企業は最も高い優遇水準を適用し、複数の水準を合算することはできません。

企業が優遇対象外の分野に事業を拡大した場合、法人税優遇は失われるのでしょうか。そのリスクがあります。企業は優遇対象事業と対象外事業の所得を区分して会計処理する必要があり、区分できない場合、優遇対象所得は両事業間の売上または費用の比率に基づいて算定されます。

関連者間取引を有する企業は、投資優遇の対象から除外されるのでしょうか。当然に除外されるわけではありませんが、申告義務および移転価格文書の作成義務を十分に履行する必要があります。取引が独立企業間価格の原則に従っていないと判断された場合、税務当局は課税所得を修正する権限を有します。

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