2014年税関法第78条に基づき、税関当局は、違反の兆候またはリスク管理の原則により、申告書の登録日から最長5年間、通関後においても書類、会計帳簿、証憑および貨物そのものを調査することができます。輸出入企業、とりわけ申告件数の多い委託加工・輸出製造企業にとって、過去の申告内容を定期的に自己点検することは、価格、分類、原産地、消費原単位の不一致を早期に発見し、調査官に指摘される前に是正する手段となります。実際に事後調査の決定を受けた場合にも、整った資料で臨むことができます。
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