通達38/2015/TT-BTC(通達39/2018/TT-BTCにより改正)に基づき、委託加工企業、輸出製造企業および輸出加工企業は、輸入原材料・資材および輸出貨物の使用状況に関する決算報告を会計年度ごとに作成し、会計年度終了日から90日目までに提出しなければなりません。報告では、輸入・輸出・在庫の数値を実際の消費原単位と突き合わせ、既に登録した税関申告書と一致させる必要があります。社内会計データ、消費原単位、申告書の間の不一致は、税額の更正決定や事後調査の対象となる主な原因です。
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