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税関向け年次決算報告

委託加工・輸出製造企業のために、原材料・資材・完成品の決算報告を適正に作成・提出し、追徴課税のリスクを抑えます。

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通達38/2015/TT-BTC(通達39/2018/TT-BTCにより改正)に基づき、委託加工企業、輸出製造企業および輸出加工企業は、輸入原材料・資材および輸出貨物の使用状況に関する決算報告を会計年度ごとに作成し、会計年度終了日から90日目までに提出しなければなりません。報告では、輸入・輸出・在庫の数値を実際の消費原単位と突き合わせ、既に登録した税関申告書と一致させる必要があります。社内会計データ、消費原単位、申告書の間の不一致は、税額の更正決定や事後調査の対象となる主な原因です。

  • 社内会計システムと税関申告書の間の輸入・輸出・在庫データの照合
  • 社内管理品目コードと税関申告品目コードの対応表の作成・点検
  • 所定の項目・様式に沿った決算報告書の作成
  • 輸出製品ごとの原材料・資材の実際消費原単位の検証
  • 余剰原材料、スクラップ、不良品、一時輸入機械の特定と処理
  • 合併、分割、解散、生産形態の変更に先立つ点検
  • 税関から説明を求められた場合の報告数値の説明支援
  • 期限内提出による通関違反に係る行政罰リスクの低減

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