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通関紛争 & 公式見解の取得

税関当局からの書面による見解・指導の取得と、税関の決定に不服がある場合の不服申立てを支援します。

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通関手続の過程で、あるいは調査、更正決定、行政罰の後に、企業がHSコードの適用、課税価格や原産地の認定、税関の結論に同意できない場合があります。通関法令(2014年税関法、政令08/2015/ND-CPおよび改正政令59/2018/ND-CP)は、権限ある税関当局に書面で見解・指導を求めること、税関法第108条および不服申立てに関する法令に基づき行政決定に対する不服申立てを行うこと、さらに満足な結果が得られない場合には行政訴訟を提起することを認めています。本サービスは、適切な手段の選択と、それに見合う主張・証拠の準備を支援します。

  • 個別の論点について税関当局に見解・指導を求める公文の起案
  • 行政決定が出される前の対話・説明における助言および企業の代理
  • 不服申立てまたは提訴に先立つ法的根拠と勝算の評価
  • 法定の様式・期限に従った通関行政決定に対する不服申立書の作成
  • 分類、原産地、課税価格に関する主張を支える第三者鑑定の手配
  • 不服申立段階で解決しない場合の行政訴訟提起に関する助言
  • 不服申立て・提訴の期間制限および所管当局の処理状況の管理
  • 紛争期間中の財務的影響(追徴税額、延滞金、罰則水準)への対応に関する助言

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