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M&A2026年7月22日

移転価格文書:3階層と作成期限

移転価格文書はローカルファイル、マスターファイル、CbCRの3階層で構成されます。政令132号に基づく売上高の基準、作成期限、価格算定方法。TLAがご助言します。

移転価格文書:3階層と作成期限

政令132/2020/ND-CP号に基づく免除の対象とならない企業は、年次の法人税確定申告の前に移転価格文書を準備しなければなりません。この文書は適用範囲と対象が異なる3つの階層から構成され、税務当局から求められた期限内にいつでも提示できる状態にしておく必要があります — 年次申告書に添付して提出するものではありません。自社に適用される文書の階層を正しく判断することで、必須資料の不足と、過剰な準備による資源の浪費の両方を避けることができます。

三階層の文書(ローカルファイル、マスターファイル、CbCR)

ローカルファイル(Hồ sơ quốc gia)

ローカルファイルはベトナム国内の法人を対象とし、企業概要、事業内容、管理組織、期中に発生した各関連者間取引の詳細、独立取引との比較分析、および取引種類ごとに適用する価格算定方法を記載します。実務上もっとも一般的に義務付けられる階層の文書であり、内容は政令132/2020/ND-CP号に付属する様式II(附属書II)に対応します。

マスターファイル(Hồ sơ toàn cầu)

マスターファイルは、企業が属する多国籍企業グループの全体像 — 所有構造、グローバルな事業活動、重要な無形資産、グループ内の移転価格方針、および連結財務活動 — を記載します。最終親会社がマスターファイルを作成しているグループに属するベトナム企業は、通常グループから提供された文書を保管し、税務当局から求められた場合にはベトナム語訳を添えて提示することが求められます。

国別報告書(CbCR)

CbCRは、規定のグローバル連結売上高基準を満たす多国籍企業グループのベトナム国内における最終親会社、または海外の最終親会社から提出を委任されたベトナム国内の企業にのみ適用されます。内容には、グループの所得配分、納付済み税額、および構成国ごとの事業活動状況が記載されます。

適用売上高基準と作成時期

  • 期中の総売上高および関連者間取引の総額がいずれも所定の基準を下回る企業は、ローカルファイルの作成を免除されるが、様式01の申告は引き続き必要
  • 上記いずれかの基準を超える場合、企業は重要な取引ごとの比較分析を添えたローカルファイルの作成が義務付けられる
  • 企業が連結財務諸表を作成する多国籍企業グループの構成員であり、かつ当該グループが所定の連結売上高基準によりマスターファイルの作成義務を負う場合、マスターファイルの作成が義務付けられる
  • CbCRは、報告年度の直前会計年度においてグループのグローバル連結売上高が所定の基準に達した場合にのみ適用される
  • 文書は年次の法人税確定申告時点より前に作成し、企業内に保管したうえで、税務当局から書面で求められた期限内に提示しなければならない — ただしCbCRについては、別途の規定により特定の場合に直接提出が必要となることがある

独立企業間価格の算定方法

  • 独立価格比準法(Comparable Uncontrolled Price):関連者間取引の価格を、条件が類似する独立取引の価格と直接比較する方法
  • 再販売価格基準法(Resale Price Method):企業が関連者から仕入れて独立市場に販売する場合に適用し、再販売価格に対する売上総利益率により算定する方法
  • 原価基準法(Cost Plus Method):委託加工・受託製造を行う当事者に適用し、市場水準に見合う原価に対する売上総利益率を上乗せして算定する方法
  • 取引単位営業利益率法(Transactional Net Margin Method):企業の純利益率を、類似の機能を有する独立企業の純利益率と比較する方法 — ベトナムの調査実務でもっとも広く用いられている方法
  • 利益分割法(Profit Split Method):複数の関連者から価値の高い無形資産の貢献がある複雑な取引で、類似する独立比較取引を見出すことが困難な場合に適用する方法

企業は、取引の本質および独立比較データの入手可能性にもっとも適した方法を選択し、対照データが十分にある場合には信頼性の高い方法を優先して用います。

文書の不備・遅延によるリスク

  • 求められた期限内に文書を提示できない場合:税務当局は企業が立証情報・資料を有しないとみなし、価格水準、利益率または納付税額を職権で決定する権限を有する
  • 文書の内容が簡略で比較分析が不足している、または不適切な比較データを使用している場合:税務調査において否認されやすく、課税所得の増額修正につながる
  • 年内の実際の取引変動に応じた文書の更新が遅れる場合:文書が取引の実態を正しく反映せず、税務当局に対する立証力を失う
  • 財務上の影響として、法人税の追徴課税、延滞税、行政処分・過料に加え、翌年度以降に移転価格に関する専門調査の対象とされるリスクが生じる

よくある質問

移転価格文書は毎年税務当局に提出しなければなりませんか。いいえ。企業が自ら作成して本店に保管し、税務調査の過程で税務当局から書面により求められた場合にのみ提示します。

少額の関連者間取引が1件しかない企業も、3階層すべての文書を作成する必要がありますか。必ずしもそうではありません。各階層の適用範囲は、売上高基準、取引金額、およびグループ内における企業の位置づけによって異なるため、義務を確定する前に個別に確認する必要があります。

前年のローカルファイルを翌年もそのまま使用できますか。できません。ローカルファイルは各課税期間の取引と比較データを正しく反映していなければならず、旧年度の文書をそのまま流用することは、税務調査を受けた際に大きなリスクとなります。

ベトナムの税務当局がもっとも一般的に認める価格算定方法は何ですか。ベトナム市場では取引レベルの独立比較データが限られていることから、取引単位営業利益率法(TNMM)が広く用いられていますが、最終的な選択はあくまで個々の取引の実態に基づいて判断する必要があります。

確定申告シーズンを前に、適用基準の確認と適正な移転価格文書の作成のため、TLAにご相談ください。

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