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市場参入

外国投資家がベトナムに適法な商業拠点を設立するための法的手続を、助言から実行まで一貫して支援します。

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ベトナム市場への参入にあたっては、投資法およびベトナムが締結した国際約束(WTO、CPTPP、EVFTA)に基づく市場アクセス条件を正しく評価したうえで、100%外資企業、合弁会社、支店、駐在員事務所といった投資形態・法人形態を選択する必要があります。設立手続は投資登録証明書(IRC)および企業登録証明書(ERC)の取得を軸に進み、条件付き事業分野の場合はこれに個別許可が加わります。書類の不備や市場アクセス条件の見落としは、許認可の遅延や度重なる補正の原因となります。

  • 事業分野ごとの市場アクセス条件および国際約束(WTO、CPTPP、EVFTA)に照らした評価
  • 適切な投資形態・法人形態(100%外資、合弁、支店、駐在員事務所)の選択に関する助言
  • 投資登録証明書(IRC)申請書類の作成・提出
  • 企業登録証明書(ERC)申請書類の作成・提出
  • 資本構成に関する助言および直接投資資本口座(DICA)開設の支援
  • 条件付き事業分野に係る個別許可の取得(該当する場合)
  • 税コード・社印の登録および初回の労働申告
  • 設立後の手続(電子インボイス、社会保険など)の支援

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