ベトナム市場への参入にあたっては、投資法およびベトナムが締結した国際約束(WTO、CPTPP、EVFTA)に基づく市場アクセス条件を正しく評価したうえで、100%外資企業、合弁会社、支店、駐在員事務所といった投資形態・法人形態を選択する必要があります。設立手続は投資登録証明書(IRC)および企業登録証明書(ERC)の取得を軸に進み、条件付き事業分野の場合はこれに個別許可が加わります。書類の不備や市場アクセス条件の見落としは、許認可の遅延や度重なる補正の原因となります。
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