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外国投資コンプライアンス

外国投資企業が許認可取得後の報告義務とコンプライアンス要件を、漏れなく期限内に履行できるよう支援します。

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許認可を取得した後、外国投資企業には一連の定期的なコンプライアンス義務が生じます。外国投資に関する国家情報システム上での四半期・年次の投資活動報告、登録した約束に沿った定款資本の払込状況の管理、直接投資資本口座(DICA)を通じた資金移動の管理、さらに事業規模・所在地・目的に変更が生じた際の投資登録証明書の更新などです。これらは所管機関も期限も分かれているため見落としやすく、報告の遅延や漏れは行政罰につながり、後日のプロジェクトの法的地位にも影響します。

  • 外国投資に関する国家情報システムにおける定期投資活動報告(四半期・年次)の作成・提出
  • 定款資本の払込状況の管理と、登録上の払込期限の事前通知
  • 直接投資資本口座(DICA)および関連する資本取引の管理に関する助言
  • プロジェクトに変更が生じた際の投資登録証明書の見直し・更新
  • 対外借入・返済に関するベトナム国家銀行への報告支援(該当する場合)
  • 投資所管機関による検査・調査に向けた資料準備
  • 事業継続中の市場アクセス条件の遵守状況の定期点検
  • 投資報告義務に関する行政違反が生じた場合の対応に関する助言

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