関連者(親会社、子会社、外国支店)との取引を行う企業は、独立企業間原則に関する政令132/2020/ND-CP(政令20/2025/ND-CPにより改正)を遵守する必要があり、関連者間取引情報の申告と移転価格文書(ローカルファイル、マスターファイル、規模に応じて国別報告書)の作成が求められます。あわせて、連結売上高が7億5,000万ユーロ以上の多国籍企業グループは、国会決議107/2023/QH15に基づくグローバル・ミニマム課税の対象となり、2024会計年度から適格国内ミニマムトップアップ課税(QDMTT)および所得合算ルール(IIR)を通じて最低税率15%が適用されます。本サービスでは、適用範囲の判定、コンプライアンス文書の準備、追加税額の試算を支援します。
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