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国際税務:関連者間取引 & グローバル・ミニマム課税

政令132/2020号に基づく移転価格文書化と、FDI企業・多国籍企業グループに対するグローバル・ミニマム課税(第2の柱)の影響評価を支援します。

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関連者(親会社、子会社、外国支店)との取引を行う企業は、独立企業間原則に関する政令132/2020/ND-CP(政令20/2025/ND-CPにより改正)を遵守する必要があり、関連者間取引情報の申告と移転価格文書(ローカルファイル、マスターファイル、規模に応じて国別報告書)の作成が求められます。あわせて、連結売上高が7億5,000万ユーロ以上の多国籍企業グループは、国会決議107/2023/QH15に基づくグローバル・ミニマム課税の対象となり、2024会計年度から適格国内ミニマムトップアップ課税(QDMTT)および所得合算ルール(IIR)を通じて最低税率15%が適用されます。本サービスでは、適用範囲の判定、コンプライアンス文書の準備、追加税額の試算を支援します。

  • 政令132/2020号(政令20/2025号による改正)に基づく関連者の判定・確認
  • 独立企業間原則に基づく移転価格文書(ローカルファイル/マスターファイル)の作成
  • 年次法人税確定申告書における関連者間取引情報の記載
  • グローバル・ミニマム課税の適用判定(連結売上高7億5,000万ユーロ基準)
  • 適格国内ミニマムトップアップ課税(QDMTT)の計算およびIIRの影響評価
  • グローバル・ミニマム課税を踏まえた既存投資優遇の見直し
  • 関連者間取引に関する税務調査への資料準備・説明対応
  • 関連する新たなガイダンスに関する情報提供

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